今回は、2016年5月に成立しました「仮想通貨法」について記事を書きたいと思います。
やはりビットコインの技術については国も対応しなくてはならないと考えているということの証です。
こちらの法案では、まだビットコイン全ての要素をルール付けしたものとは言い難いですがビットコインの国としての位置づけを明確にしたものですのでビットコインが普及する為の第一歩になったと言っていいでしょう。
目次
- 仮想通貨法とは
- 仮想通貨の定義
- 仮想通貨交換所のルール
- まとめ
1 仮想通貨法とは
仮想通貨法では主に以下の事が定められました。
・仮想通貨の定義
・仮想通貨交換所のルール
実際法案を読んでみると仮想通貨の取り扱いについてというよりは、仮想通貨による「テロ資金やマネーロンダリング(資金洗浄)の防止」という意味合いが強そうです。
もちろん私たち一般人が安全に取引できるようなルールも設けらました。
2 仮想通貨の定義
仮想通貨法で金融庁は以下のように仮想通貨を定義づけしました。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために 不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと ができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨 及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて 移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
金融庁HPより
要するに「ビットコインは仮想通貨としてみなしますよ」ということです。
ただ、資産としては認められますが仮想通貨は「モノ」としてみなされるようなので事業者の方は消費税がかかるようです。(個人の方はあまり関係ありません)
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3 仮想通貨交換所のルール
さて、そんな仮想通貨ですが交換所(取引所)にルールが設けられました。
簡単に言うと「登録制になった」ということです。
国に登録をしないと交換所は運営することができなくなりました。
以下、2点を重点的に法整備がなされました
1.マネロン・テロ資金供与対策
○ 口座開設時における本人確認 仮想通貨に係る法制度の整備
○ 本人確認記録、取引記録の作成・保存
○ 疑わしい取引に係る当局への届出
○ 社内体制の整備
2.利用者の信頼の確保
○ 最低資本金・純資産に係るルール
○ システムの安全管理
○ 利用者に対する情報提供
○ 利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理
○ 分別管理及び財務諸表についての外部監査
○ 当局による報告徴求・検査・業務改善命令、自主規制等
金融庁HPより
要するに
「悪いことの為にビットコインを使わせず、一般の方向けには安全に取引できるような体制をとること」
と義務づけた、ということです。
政府も「Mt.GOX事件」の事は理解していて(麻生さんが言及したりしています)教訓を生かして優れた技術を安全に利用できるようにする、事を目指しています。
4 まとめ
以上が「仮想通貨法」の簡単な説明です。
技術的には問題ない事、そして実際かなり大きく普及していることで政府も動き出しています。
因みにアメリカ・ドイツ・フランス・カナダ・イタリア・イギリスではとっくに仮想通貨についての規制は存在してます。
グローバルな世界に移行していくという観点からもビットコインは大きな存在になり得るでしょう。
もちろんまだ問題点はありますが、これから課題を克服していくことでより自由な世界を作るための技術になってくれればと思っております!
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